【足立区】建設業許可って???(@_@)
2020.05.27 (Wed) 更新
こんにちは(^_^)/♪
いよいよ緊急事態宣言も解除され、、ここからは良識とモラルの問題ですね。
解除になったかといって油断はせず、引き続き感染予防対策はしっかり行い、
お客さまへのご対応についても依然と同様、感染予防を徹底し、
丁寧な接客・ご対応に努めてまいります(/・ω・)/
さて、本日は表題の建設業許可についてお話させていただきます(*‘∀‘)♪☆
建設業に携わっている業者さんは御存知かと思います(@_@)
もちろん弊社ももちろん取得しております(@_@)
建設業許可とは????(^_^)
建設業とは建設工事の完成を請負う営業をいいます。
「軽微な工事のみ」を請負って営業する場合を除いて、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受ける必要があります。
※軽微な工事とは、工事1件の請負代金の額が
☆「建築一式工事」の場合・・・
1500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅
☆「建築一式工事」以外の場合
500万円未満の工事
※消費税及び地方消費税を含みます。
※注文者が材料を提供し、請負代金に材料価格が含まれない場合は、その市場価格及び運送費を含めます。
建設業の許可がなくても軽微な工事を行うことはできます。
どうして皆さん建設業許可の取得をするのでしょうか???((+_+))
こちらについてもご説明いたします。
👷これまで受注できなかった工事を受注できるようになる。
👷社会的な信用が高まる。
ということだと思います。
建築一式工事以外の工事については、工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事も請け負うことができるようになります。
建設業許可を取得するためには、29種類の業種の中から、その営業する業種ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を取得する必要があります。
同時に2以上の業種の許可を受けることも可能ですし、すでに許可を受けている業種に加えて別の業種の許可を受けることも可能です。
👷29業種の建設業の業種から、どの業種で許可を受けるか
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、
この種類ごとに許可を取得することとされています。
※建築一式工事業の許可を持っていても、
各専門工事の許可をもっていない場合は、500万円以上の
専門工事を単独で請負うことはできません。土木一式工事も同様の扱いとなります。
では、法人・個人の場合は建設業許可はどうなるのでしょう???(>_<)
【法人】・【個人】ともに建設業許可は問わずに取得できます(/・ω・)/
※ただし、個人から法人に移行した場合は、いったん廃業届を提出し、新たに法人として建設業許可を取り直しが必要です
大臣許可か知事許可か
2つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣の許可が必要です。
一つの都道府県のみに営業所がある場合は、都道府県知事の許可が必要となります。
なお、「知事許可」といっても、建設工事自体は営業所の所在地の都道府県だけでなく、他都道府県でも行うことができます。
一般建設業か特定建設業か
発注者から直接請負った1件の工事代金について、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる
下請契約を締結する場合、特定建設業の許可が必要になります。
それ以外の場合には一般建設業の許可で工事を請け負うことができます。
建設業許可とは社会的信用が高まるものとなります。
そして請負える工事・請負えない工事と様々なルールがございした。
まだまだわたくしもわからないことばかりですので、
少しづつ学び、ブログを通して情報を提供出来たらと思います( *´艸`)
楽塗はもちろん建設業許可をもっていますよ!!
以上 山之内がお送りいたしました。
最後までご覧いただきありがとうございましたm(__)m❤