【足立区】外壁塗装の際に、思っていた塗装と異なる場合はどうすべき?
こんにちは!
東京都足立区・葛飾区・江戸川区の地域密着型外壁・屋根塗装・雨漏り修理・防水工事専門店の株式会社楽塗です!
みなさん、こんにちは!
外壁塗装の予定は進んでいますか?
今回は「思っていたのと違う施行をされたらどうしよう」という不安を取り除きたいと思います。
■リフォーム瑕疵保険に入っていれば、無償で修繕
〇リフォーム瑕疵保険とは
リフォーム瑕疵保険と言うのは「リフォーム時の検査」と「リフォーム後の保証」が合わさった保険制度です。
リフォーム瑕疵保険に入るためには、市業者が保険法人に事業者登録する必要があるので、これから塗装業者を調べる方は、リフォーム瑕疵保険に入れる業者を選ぶのが良いでしょう。
〇リフォーム瑕疵保険に入るメリット
メリットとしては、施行中の検査があるので質の高い施行がされるということです。
つまり、外壁塗装の場合は契約書通りのきれいな外観に仕上がることが約束されているということになります。
また、施工後の保証もあるので、万が一のことがあっても無償で修繕してもらうことができます。
もし、事業者が倒産していたならば、補償金は発注者であるお客様に支払われます。
■民法で定められている瑕疵担保責任
〇民法の瑕疵担保責任の概要
民法の瑕疵担保責任を外壁塗装の場合に置き換えて説明します。
・外壁の塗装に欠陥がある場合、事業者にその欠陥の補修を請求することができる
・補修に加えて、損害賠償を請求することが出来る
・ただし、欠陥が重要でない場合はその補修に過分の費用を請求できない
・上記の条件は引き渡し後1年間適用
つまり、欠陥が重要でない場合は欠陥の補修のみ、重大な欠陥が見つかった場合はそれに加えて損害賠償を請求できるということです。
〇事業者独自に補償期間を設けている場合もある
例えば外壁5年・屋根3年のように、塗装業者によっては契約書に保証期間を設けている場合もあります。
ただし、事業者が保証期間を5年に定めていたとしても、民法が適用できるのは引き渡し後1年間のみなので、それ以降に業者が破綻した場合は保証をうけることはできません。
■まとめ
「思っていたのと違う」ことに対する対策はリフォーム瑕疵保険に入ることが挙げられます。
また、引き渡し後1年以内であれば補修を請求することが出来ます。
外壁塗装の不安は取り除けましたでしょうか?
ぜひ、外壁塗装で新しいきれいな家をお楽しみください!
クロスの貼替・トイレ交換等の内装、シーリング工事・外壁塗装工事等の外装の工事に関して気にになることや質問がございましたら是非弊社までご連絡ください!
本日も最後までお読みいただきありがとうございました!
今後とも東京都足立区・葛飾区・江戸川区の地域密着型外壁・屋根塗装・雨漏り修理・防水工事専門店の株式会社楽塗をお願いいたします。
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