【足立区】外壁塗装と保険の適用
外壁が壊れて修理をしたい、塗り替えをしたいといったときに「費用がどうなるのか」という点は、かなり重要なものだと思います。
もしも、保険が下りるのであれば、ぜひ使いたいものです。
ここでは、外壁の塗り替えでどんな保険が使えるのか紹介していきます。
一番有名な保険は、火災保険ではないでしょうか。
一般的な火災保険は、2種類あります。住居に取り巻く様々なリスクを総合的に補償する「住宅総合保険」と、ベーシックな補償のみを行う「住宅火災保険」です。
それぞれの保険で補償される範囲は変わってきます。
住宅火災保険では、火災・落雷・破裂や爆発・風災に対して補償されます。
一方の住宅総合保険は、住宅火災保険の補償の他に、水害・水濡れ・暴行による破壊・飛来物や落下物、衝突による損害・盗難・持ち出し家財に対する損害も補償されます。
では、外壁塗装が火災保険で適用されるケースとは、どのようなものなのでしょうか。
条件は、3つあります。
・火災保険に加入していること
・加入している火災保険が、「風災」を保険適用範囲内に指定していること
・保険会社が派遣する外壁診断士に「風災」と認定されたときです。
しかし、保険に加入しているのであれば、簡単な条件のように一見思えるが、実際に「風災」だと診断されるケースは少ないです。
なぜなら、保険会社も慈善事業で補償しているのではなく、商売として行っているからです。
では、どのような場合に「風災」認定されるのでしょうか。
「風災の」定義は以下の通りです。
・強風や竜巻によって外壁や屋根が破損した
・台風や暴風雨によって外壁や屋根が破損した
・突風によって外壁や屋根が破損した
というものです。
したがって、「台風による飛来物で外壁が破損した」や、「大雪で屋根が破損した」といった場合は、保険が適用されます。
しかし、「自然劣化による外壁塗装の変色、サビ、カビ、腐食」や、「塗装作業の技術(手抜き工事やスキル不足)による損害」には保険が適用されることはありません。
外壁が破損した場合は、原因を特定し、保険が適用されるか確認してみてはいかがでしょうか。